葬儀用語集

遺産 いさん

故人様が生前所有していた財産、また先祖代々受け継がれてきた財産を指します。
対象となるおもなものは

  • ・不動産(宅地、農地、居宅、借地権など)
  • ・現金、有価証券(株券、出資金、配当金、小切手など)
  • ・動産(自動車、家財、骨董品、美術品など)
  • ・そのほか電話加入権、慰謝料請求権、損害賠償請求権などの権利
  • ・負債(借金、住宅ローンなど)
  • ・未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税など)
  • ・そのほか未払いの家賃、土地代、医療費、損害賠償金など
です。
故人様の死後、遺産は法律で定められる共同相続人の所有物となり、当事者の話し合いによって振り分けられたものが各相続人の個人財産に変わります。

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