相続放棄しても葬儀費用は遺産から払える?預貯金を使う際の注意点|葬儀・家族葬・お葬式なら「花葬儀」

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相続放棄しても葬儀費用は遺産から払える?預貯金を使う際の注意点

相続放棄しても葬儀費用は遺産から払える?預貯金を使う際の注意点

相続放棄を考えているものの、「葬儀費用を故人様の遺産から支払ってよいのか」「預貯金を引き出すと相続放棄できなくなるのか」と不安な方も多いでしょう。

社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、遺産から支払っても、直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。ただし、金額や使途によって判断が異なるため、慎重な対応が必要です。

この記事では、遺産から葬儀費用を支払えるケース、法定単純承認と見なされる可能性がある行為、支払い時の注意点をわかりやすく解説します。

1.相続放棄の意味・期限と葬儀費用への影響

相続放棄の意味・期限と葬儀費用への影響

相続放棄を検討する際は、制度の意味だけでなく、手続きの期限や遺産を使用した場合の影響も知っておく必要があります。まずは、葬儀費用との関係を理解するために必要な基本事項を確認しましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、故人様の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払い金などのマイナスの財産も含め、すべての相続財産を引き継がないための手続きです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものと扱われます。

ただし、手続き前に故人様の財産を売却したり、私的な目的で使ったりすると、相続を承認したと判断される可能性があります。葬儀費用を遺産から支払う場合も、金額や使途に注意が必要です。

相続放棄の手続きと期限

相続放棄は、原則として自己のために相続が始まったことを知ったときから3カ月以内に、故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。必要書類や家庭裁判所への申述方法など、詳しい手順は「相続放棄の流れ」の記事で解説しています。相続放棄を検討している方は、遺産を使用する前に手続きの流れも確認しておきましょう。

2.相続放棄を予定している場合、葬儀費用は誰が払う?

葬儀費用は、通常、葬儀社と契約した喪主様やご遺族が支払います。なお、喪主様を務めたという事実だけで、相続を承認したことになるわけではありません。詳しくは「喪主を務めても相続放棄はできる?」の記事で解説しています。

ただし、葬儀社への支払い義務を誰が負うかという問題と、故人様の遺産から葬儀費用を支払えるかという問題は別です。遺産の使用方法によっては法定単純承認に当たる可能性があるため、相続放棄を予定している場合は、遺産から支払う前や、立て替え分を遺産から精算する前に、弁護士などへ相談しましょう。

3.葬儀費用を遺産から支払うと相続放棄が難しくなるケース

葬儀費用を遺産から支払うと相続放棄が難しくなるケース

葬儀費用を故人様の遺産から支払った場合、支出の内容や金額によっては、相続財産を処分したとして法定単純承認に該当する可能性があります。ここでは、相続放棄が難しくなる主なケースを解説します。

「法定単純承認」と見なされると相続放棄できなくなる

法定単純承認とは、相続人が相続財産を処分するなど一定の行為をした場合に、法律上、単純承認をしたものと見なされる仕組みです。法定単純承認に該当すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も引き継ぐことになり、原則として相続放棄はできなくなります。

法定単純承認と見なされる可能性のあるケース

どのような行為が単純承認に該当するのかは、民法第921条で以下のように定められています。

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

参照元:e-Gov法令検索「民法第921条」

これを要約すると、以下の通りです。

1 相続放棄をする前に相続財産の一部、または全部を処分した
2 定められた期間内に、限定承認または相続放棄をしなかった
3 限定承認または相続放棄をした後に、相続財産の一部または全部を隠したり、私的に使ったり、悪意を持って目録に記載しなかったりした

以上の点を踏まえて、相続放棄を予定している方が、遺産から葬儀費用を支払った場合に起こり得る単純承認の事例をご紹介します。

社会通念上相当な範囲を超える葬儀費用を支払った場合

葬儀に直接必要な費用として、一般的に挙げられるものは次の通りです。

・通夜や葬儀に直接かかった費用
・火葬にかかった費用
・故人様の搬送・安置費用
・宗教者へのお布施、読経料、戒名料
・埋葬や納骨にかかった費用

通夜や葬儀に通常必要な費用を、社会通念上相当な範囲で支払った場合は、相続財産の処分に当たらないと判断された裁判例があります。ただし、金額に明確な基準はありません。故人様の資産状況に比べて著しく高額な葬儀費用を遺産から支払うと、法定単純承認に該当すると判断される可能性があります。

相続財産を処分した場合

「相続財産の処分」には、財産の売却、廃棄、譲渡、損壊も含まれます。

【相続財産の処分に当たる例】
例1:被相続人の自動車や不動産を勝手に売却した
例2:被相続人が得ていた賃料の振込先を自分名義の口座に変えた
例3:被相続人の預金口座を解約して、お金を消費した

その他にも、故人様の資産価値の高い遺品を「副葬品」として故人様の棺に入れて火葬してしまうことも、場合によっては「相続財産の処分」と見なされる可能性があるため、注意してください。

法要や香典返しなど葬儀後の費用を支払った場合

法要や香典返しなどの費用は、通夜や葬儀に直接必要な費用と同じ扱いになるとは限りません。相続財産から支払うと、法定単純承認に該当すると判断される可能性があります。

一方、仏壇や墓石については、社会的に不相当に高額ではないことなどを理由に、法定単純承認に当たるとは断定できないとした裁判例もあります。支出の目的や金額、遺産や債務の状況によって判断が異なるため、遺産から支払う前に弁護士へ相談することをおすすめします。

多額の債務があると知った後に遺産を使用した場合

故人様に多額の借金や未払い金があると分かった後に遺産を使用すると、その目的や金額によっては、相続財産を処分したとして法定単純承認に該当する可能性があります。特に、社会通念上相当な範囲を超える高額な葬儀費用の支出には注意が必要です。

4.故人様の預貯金を引き出して葬儀費用を支払うと相続放棄できない?

故人様の預貯金を葬儀費用に充てても、直ちに法定単純承認となるとは限りません。ただし、引き出した目的や金額、使途によって判断は異なります。

金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座は原則として凍結されます。葬儀費用に充てたい場合は、自己判断で預貯金を引き出さず、まず金融機関に必要な手続きを確認しましょう。払戻しを受けた場合は、金額と使途を記録し、ほかの相続人にも共有することが大切です。

過去の裁判例では、次のように判断されています。

【裁判例①】
「遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払いに充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであって、(略)抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない」
(大阪高決 昭和54年3月22日)
【裁判例②】
「被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀代に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない」
(大阪高決 平成14年7月3日)

※読みやすさを考慮し、引用文の表記を一部改めています。

これらの裁判例では、故人様の財産を葬儀費用などに充てた行為について、法定単純承認には当たらないと判断されました。ただし、判断は金額や使途、資産・債務の状況などによって異なるため、遺産を使用する前に弁護士などへ相談しましょう。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度

遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で故人様の預貯金の払戻しを受けられる制度があります。ただし、相続放棄を予定している場合は、払戻しを受けたお金の使途などが相続放棄に影響する可能性があります。払戻しの手続きについては金融機関に、相続放棄への影響については弁護士に確認しましょう。

5.葬儀費用を遺産から支払う際の注意点

葬儀費用を遺産から支払う際の注意点

葬儀費用を遺産から支払う場合は、支出の記録や葬儀の規模、相続放棄に関する照会への回答、立て替え分の精算に注意が必要です。後のトラブルを避けるため、次の4つのポイントを確認しておきましょう。

領収書や明細書を保管する

葬儀費用を遺産から支払った場合は、支出の目的や金額を説明できるよう、葬儀に関する領収書や明細書を保管しましょう。

お布施など、領収書や明細書が発行されない支出については、支払った日付、相手、金額、目的を記録しておくことが大切です。

葬儀の規模を慎重に決める

故人様の資産や債務の状況に比べて著しく高額な葬儀費用を遺産から支払うと、法定単純承認に該当すると判断される可能性があります。葬儀の規模を決める際は、費用の総額や内訳を確認しましょう。

相続放棄を検討しており、故人様の遺産から支払う必要がある場合は、支払い前に弁護士などへ相談することをおすすめします。

家庭裁判所からの照会に正確に回答する

相続放棄を申述した後、家庭裁判所から書面による照会を受けたり、事情を尋ねられたりする場合があります。

照会を受けたときは、被相続人の死亡を知った時期や、相続財産を使用・処分していないかなどの質問に正確に回答しましょう。事実と異なる回答をすると、相続放棄が認められない可能性があります。故人様の遺産から葬儀費用を支払った場合も、その金額や使い道を隠さずに記載してください。

なお、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されても、法定単純承認に当たる行為がなかったことまで最終的に確定するわけではありません。後に債権者などとの間で、相続放棄の有効性が争われる場合もあります。

立て替え分を遺産から精算する前に相談する

喪主様やご遺族が葬儀費用を立て替えた場合でも、故人様の遺産から精算すると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。相続放棄を検討している方は、立て替え分を精算する前に、弁護士などへ相談しましょう。

なお、相続財産から支払う場合と、ご遺族が立て替える場合の違いは、「葬儀費用は相続財産から払える?」の記事で詳しく解説しています。

6.相続放棄しても受け取れる可能性があるもの

故人様の相続財産に該当しないものは、受け取っても相続放棄に影響しない可能性があります。

【相続放棄しても受け取れる可能性があるものの一例】
・受取人が自分に指定されている生命保険金
・所定の要件を満たすご遺族が請求できる未支給年金・遺族年金
・葬儀を行った方などに支給される葬祭費・埋葬料

葬祭費や埋葬料の支給条件、申請先、金額は、故人様が加入していた健康保険によって異なります。死亡退職金は勤務先の規定などによって扱いが異なり、未払い給与は原則として相続財産に該当します。受け取ってよいか迷う場合は、弁護士などへ相談しましょう。

なお、葬儀後にしなければならない手続きは数多くあります。詳しくは「葬儀後の諸手続き」で解説していますので、参考にしてください。

7.相続放棄と葬儀費用に関するQ&A


A.相続人となる可能性のある方が全員相続放棄した場合でも、葬儀費用は、原則として葬儀社と契約した方が支払います。

相続放棄をしたからといって、葬儀社への支払い義務がなくなるわけではありません。なお、子など先順位の相続人全員が相続放棄すると、父母や兄弟姉妹など、次順位の方が新たに相続人となる場合があります。


A.お香典は、一般的に葬儀を主宰する喪主様などへ贈られるもので、故人様の相続財産とは区別されます。そのため、お香典を受け取り、葬儀費用に充てたことだけで相続放棄が認められなくなるとは通常考えられません。

ただし、故人様の預貯金と混同しないよう、受け取った金額や使い道を記録し、領収書とともに分けて管理しておきましょう。


A.立て替えた葬儀費用を他の相続人へ請求できるかは、事前の合意や葬儀の内容、誰が契約したかなどによって異なります。

相続放棄をしたからといって、他の相続人が当然に分担するとは限りません。費用の負担を求める場合は、領収書や明細書を示して話し合い、合意できないときは、請求できるかどうかを弁護士などへ相談することをおすすめします。

8.相続放棄を予定している場合は葬儀費用の支払いを慎重に

故人様の遺産から葬儀費用を支払っても、直ちに相続放棄が認められなくなるとは限りません。ただし、支出の内容や金額によっては法定単純承認に該当する可能性があります。領収書などを保管し、判断に迷う場合は弁護士などの専門家へ相談しましょう。

葬儀費用や相続に関することなら、花葬儀にぜひご相談ください。花葬儀では、葬儀前後のさまざまなお悩みをサポートする会員サービス「リベントファミリー」をご用意しております。司法書士や弁護士などの専門家とも連携しておりますので、相続にまつわるお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

株式会社LIVENT 代表取締役 三上 力央

株式会社LIVENT
代表取締役

三上 力央

2002年に株式会社LIVENTを創業。花で想いを表現する葬儀ブランド「花葬儀」を立ち上げ、従来の形式にとらわれない、その人らしいお別れのかたちを提案してきた。葬儀の企画・運営に長年携わり、多くのご家族の想いに向き合いながら、故人らしさを大切にした葬儀づくりを実践。葬儀だけでなく終活分野やデジタル資産など新しい供養・相続の課題にも取り組み、現場経験と業界知見をもとに葬儀・供養・終活に関する情報の監修を行っている。

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