相続と遺贈の違い|仕組みや手続き・税金を比較して解説
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- 【 相続の基礎知識 】

「相続」と「遺贈」は、いずれも故人様の財産を受け継ぐ仕組みですが、意味や手続きには大きな違いがあります。この記事では、両者の仕組みや税金、手続きの流れをわかりやすく解説します。どちらを選ぶべきか悩んでいる方も、ご自身やご家族の希望に沿った判断ができるようになるでしょう。
1.相続と遺贈、そもそも何が違うのか

相続と遺贈は、どちらも故人様の財産を受け継ぐ制度ですが、多くの違いがあります。
相続は、「法律」に基づいてご家族などへ自動的に財産が引き継がれる仕組みです。一方の遺贈は、故人様の「意思」を遺言書によって形にし、託す仕組みと言えます。
両者の主な違いを以下の表で確認してみましょう。
| 項目 | 相続 | 遺贈 |
|---|---|---|
| 根拠 | 法律(民法)に基づく | 遺言書による意思表示 |
| 承継の対象 | 法定相続人 | 法定相続人・第三者・法人など |
| 発生の条件 | 被相続人の死亡 | 遺言書の効力発生 |
| 税金 | 相続税 | 相続税 ※受け取る人や遺贈の方法により、税負担が増えることもある |
| 主なメリット | 自動的に権利が承継されるため、ご家族間での整理がしやすい | 財産を託す相手を自由に選ぶことができる |
| 主な留意点 | 法定割合に縛られることがある | 税率・手続きが複雑な場合がある |
相続は法律上の権利として守られた制度であり、遺贈はご本人の意思を自由に反映するための制度であると言えます。次の章では、まず財産を譲る際の基本となる「相続」の仕組みから、具体的に見ていきましょう。
2.法律を基本として財産を引き継ぐ「相続」
相続は、故人様の財産や債務を「法律に定められた人」が受け継ぐ仕組みです。
相続で財産を受け取れるのは「法定相続人」
「相続」によって財産を受け取る人(相続人)は、民法で定められた法定相続人に限られます。誰にでも財産を託せる遺贈とは異なり、相続できる人の範囲が法律で決まっているという点が、相続制度の最も大きな特徴です。
法定相続人は、被相続人の配偶者と、血縁関係に基づく以下の順位によって決まります。
・第1順位:子
・第2順位:父母
・第3順位:兄弟姉妹
法定相続人の具体的な範囲や順位について詳しく知りたい方は、「法定相続人とは?」の記事をご覧ください。
プラスの財産だけでなく「借金」も引き継ぐのが原則
相続で最も注意したいのが、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も原則として引き継ぐ点です。そのため、相続の手続きは、財産の全体像を正確に把握することから始まります。
もし、どうしてもマイナスの財産の方が多いという場合には、「相続放棄」という選択肢もあります。相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをすれば、全ての財産を引き継がないことも可能です。
ご逝去から相続手続き完了までの流れ
相続は、故人様が亡くなられたその時から始まります。その後は、遺言書の有無などに応じて、おおむね以下の流れで進んでいきます。
1. 死亡届の提出
2. 相続人の調査
3. 遺言書の有無の確認
4. 財産・負債の調査
5. 相続方法の決定
6. 相続人全員での話し合い(遺産分割協議)
7. 預貯金や不動産の名義変更
あらかじめ遺言書が作成されていれば、煩雑になりがちな相続人全員での話し合いを避け、手続きをスムーズに進めることが可能です。
相続を受ける際にかかる税金
相続人が用意すべきお金の中で、特に大きな割合を占めるのが税金です。ここでは、相続税と不動産登記にかかる税金の基本を押さえておきましょう。
相続税は遺産総額によってはかからない
まず「相続税」ですが、これは財産を受け継いだ方すべてにかかるわけではありません。納税が不要になる「基礎控除」という制度があるからです。
相続税は、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算されます。たとえば、相続人が配偶者とお子様1人の場合、遺産の総額が4,200万円までであれば、相続税の申告も納税も必要ないのです。
基礎控除の具体的な計算方法や、申告が必要になるケースについては、「相続税はいくらかかる?」で詳しく解説しています。
不動産を受け継いだ場合は相続登記(登録免許税)が必要
もし相続する財産の中に不動産が含まれている場合、ご自身の名義へ変更する手続き(相続登記)が必要になります。登記を行う際に、法務局へ納めるのが「登録免許税」です。この登録免許税の税率が、後の「遺贈」との違いになるポイントです。
なお、相続登記は法律で義務となっており、正当な理由なく手続きを怠った場合は、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。
次の章では、遺言によって自由に財産を譲ることができる「遺贈」について、仕組みと手続きを見ていきましょう。
3.遺言書によって意思を形にする「遺贈」
相続が「法律に定められた承継」であるのに対し、遺贈は「本人の意思による承継」です。
遺贈で財産を渡せる相手(受遺者)は自由に指定できる
遺贈では、財産を受け取る側を「受遺者」と呼びます。受遺者は法定相続人に限らず、友人、内縁のパートナー、団体や法人など、基本的に誰にでも指定できます。遺贈できる財産も、現金や預貯金だけでなく、不動産、株式、美術品など多岐にわたります。ただし、遺贈を成立させるためには、法的に有効な遺言書が欠かせません。
遺贈の種類により「借金を受け継ぐか」と「放棄の方法」が変わる
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。どちらを選ぶかによって、被相続人(故人様)の借金を引き継ぐかどうかや、権利を放棄する方法が異なります。
包括遺贈とは
包括遺贈は、「財産の全部または一定割合を譲る」方法です。たとえば「全財産の3分の1を友人に遺贈する」と指定した場合、友人は財産全体の3分の1を受け取る権利を持ちます。
ただし包括遺贈は、法律上「相続」とほぼ同じ扱いを受けるため、債務(借金)も同時に承継する点に注意が必要です。もし権利を放棄したい場合は、相続放棄と同じく家庭裁判所での手続きが必要です。
特定遺贈とは
特定遺贈は、「特定の財産を指定して譲る」方法です。たとえば「自宅の土地を甥に遺贈する」「貯金の一部を知人に贈る」といった形で、譲る財産を特定します。
特定遺贈の場合、債務を引き継ぐ義務はなく、受遺者はその財産を受け取るかどうかを自由に決めることができます。ただし、法定相続人以外の方へ不動産を特定遺贈する場合は、「不動産取得税」の課税対象となるため、資金計画には注意が必要です。
放棄したい場合は、遺言執行者などに「受け取りません」と意思表示するだけで、放棄が成立します。
遺言書作成から財産引き渡しまでの流れ
遺贈は、遺言書を通じて、故人様の意思を反映させます。
【準備】遺贈をしたい方による遺言書作成
遺言書に、「誰に」「どの財産を」遺贈したいのかを明確に記します。また、ご自身の想いをスムーズに実現してもらうために、手続きを託す「遺言執行者」を遺言書で指定しておくことが大切です。
遺言書は、自宅での保管のほか、法務局や公証役場などの公的機関に預ける方法もあります。詳しくは、「遺言書の作成方法」の記事をぜひご覧ください。
【ご逝去後】遺贈が実現されるまでの流れ
ご本人が亡くなられた後、作成された遺言書に基づいて、以下のように手続きが進められます。
1.遺言書の確認・裁判所による検認
2.遺言執行者の選任(遺言書で指定されていない場合)
3.財産を受け取るか、辞退するかの選択
4.財産の名義変更や引き渡し手続き(財産を受け取る場合)
5.相続税申告・納付(必要な場合)
遺贈を受ける際にかかる税金
遺贈によって財産を受け取った場合も、相続の場合と同様に、相続税がかかります。
受遺者が被相続人の配偶者または一親等の血族(子や父母、代襲相続した孫など)以外の場合、相続税額に2割が加算されます。
また遺贈では、税金の優遇措置(控除・特例)が使えないケースもあります。相続税には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」や、土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」といった優遇措置がありますが、これらは基本的に配偶者や親族のための制度であるため、親族ではない第三者に遺贈する場合、これらの特例は適用されません。
また、不動産を遺贈する際の登録免許税率には特に注意が必要です。財産を受け取るのが法定相続人であれば税率は相続と同じ0.4%ですが、法定相続人以外(友人や団体など)の場合は2.0%となり、5倍の負担になります。
さらに、法定相続人以外への特定遺贈で不動産を受け取った場合、登録免許税に加えて不動産取得税も課税されます(相続や法定相続人への遺贈では原則非課税)。
以下の表にまとめましたので、参考になさってください。
| 移転理由 | 財産取得者の立場 | 登録免許税率 | 不動産取得税 |
|---|---|---|---|
| 相続 | 法定相続人 | 0.4% | 非課税 |
| 遺贈 | 法定相続人 | 0.4% | 非課税 |
| 遺贈(特定遺贈) | 法定相続人以外 | 2.0% | 課税対象 |
このように、遺贈は自由度が高い一方で、受け取る方の負担も考慮する必要があります。遺言書を作成する段階で、専門家へ相談しておくと安心です。
4.相続と遺贈の違いから考える選び方のポイント
相続と遺贈にはそれぞれにメリットと注意点があり、どちらを選ぶかは「誰に」「どんな想いで」財産を渡したいかによって変わります。ここでは、相続・遺贈それぞれが向いているケースや、併用する際の考え方を整理し、納得のいく形で財産を残すためのヒントを紹介します。
相続が適しているケース
相続は、家族間での財産承継を法律に基づいて進める仕組みのため、特に、以下のような場合に適しています。
・ご家族の間で、法律に基づいた公平な形で財産を引き継ぎたい
・配偶者控除や小規模宅地等の特例など、税制優遇を最大限利用したい
・手続きをできるだけシンプルにしたい
ご家族の将来の生活を守り、税負担などの不安を最小限にしたいと考える場合、まずは相続制度を軸に準備を進めるのが最も確かであるといえるでしょう。
遺贈が適しているケース
これまで述べたように、遺贈は、誰にでも財産を託せる柔軟性が最大の魅力です。以下のようなケースに適しています。
・法定相続人以外(友人、団体など)に感謝の想いや財産を託したい
・遺産の使い道や使途を明確に指定したい
・相続人がいないため、遺産が国庫に帰属するのを避けたい
法律で定められた範囲にとらわれず、ご自身の感謝の気持ちや社会への想いを形にしたい場合に、遺贈は心強い手段となるでしょう。
相続と遺贈を併用することもできる
実は、相続と遺贈はどちらか一方だけを選ぶ必要はありません。ご家族の生活を支える主な財産は「相続」で、お世話になったご友人や支援したい団体へは「遺贈」で一部を託す、といった分け方も可能です。
ただし、併用する際は、遺言書の書き方に注意しましょう。たとえば、法定相続人向けの「相続させる」という言葉と、それ以外の方へ向けた「遺贈する」という言葉を明確に使い分けないと、手続きが滞る原因になりかねません。
また、遺贈の内容が法定相続人の「遺留分(法律で保障された、最低限受け取れる財産の取り分)」を侵害する内容であった場合、後々、相続人との間でトラブルになる可能性もあります。ご家族が納得できる内容に整えるためにも、専門家と相談しながら、遺言書の内容を慎重に検討することをおすすめします。
5.相続と遺贈の違いに関するQ&A
A.文言の違いによって、法的な手続き、特に不動産登記の簡便さが大きく変わります。
法定相続人に対し「相続させる」と書けば、その相続人が一人で登記手続きを行えます。
一方で「遺贈する」と書くと、遺言執行者と受遺者が共同で手続きする必要があり、手間と時間がかかります。
そのため、法定相続人に財産を渡す場合は「相続させる」、それ以外は「遺贈する」と使い分けるのが実務上は一般的です。
A.どちらの制度を選んだからといって、一概に安心であるとは言えません。ご家族の事情と、残された方への配慮されているかどうかに左右されるでしょう。
相続は法律に沿って進められるため、原則として公平に分けられますが、意図しない分配になってしまうこともあります。遺贈を活用する場合も、遺留分(相続人の最低限の取り分)を侵害すると、後から「遺留分侵害額請求」が起こり、かえってトラブルを招く可能性があります。
したがって、家族全員が納得できる形で財産を残すためには、早めに遺言書を作成し、内容をご家族と共有しておくことが、相続問題を未然に防ぐことにつながるでしょう。
A.法律上、遺言書がなくても相続手続きを進めることは可能です。しかし、ご家族間のトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方について話し合う必要があります。もし、ご家族の意見がまとまらないと、話し合いが長期化したり、最終的に裁判所で決着をつけなければならなくなったりするリスクがあるからです。
遺言書があれば、「長年連れ添った妻に多く残したい」「介護でお世話になった長女に感謝を伝えたい」といった、法律の規定だけでは表せない故人様の細やかな想いを反映させることができます。
ご家族の負担を減らし、円満な形で財産を承継するためにも、遺言書は「なくてもいいもの」ではなく、「残しておくべき大切な備え」だとお考えください。
6.相続と遺贈の違いを理解して、安心の備えを
相続と遺贈は、どちらも大切な財産を、想いのある相手に託す制度です。制度としてどちらが「正しい」ということはなく、「どんな想いで財産を残したいのか」「誰に託したいのか」によって選ぶことが大切です。
とはいえ、専門的な手続きをご自身だけで進めるのは、ご不安も大きいことでしょう。そのような場合は、ぜひ相続に詳しい専門家に相談してみましょう。
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