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花葬儀コラム - 2016年4月のアーカイブ

看取りの手順をわかりやすく解説~知っておきたい準備、心構えとは?

看取りの手順をわかりやすく解説~知っておきたい準備、心構えとは?

身近な人の最期に立ち会う看取りについて、「どのような段取りで進めればよいのかわからない」など、不安を感じる方も多いでしょう。安心して看取りの時を迎えるためには、看取りの手順や事前の準備を理解しておくことが大切です。 そこで今回は、看取りの基本的な知識、自宅・施設・病院それぞれの看取りの手順や、準備について解説します。看取りにあたっての心構えもご紹介しますので、看取りを控えている方、看取りに備えたいと考えている方は、ぜひ、この記事を参考になさってください。 【もくじ】 1.知っておきたい看取りの基礎知識 2.看取りに向けた意思表示の準備 3.自宅で看取る手順の具体的な流れ 4.施設での看取りの体制と手順 5.病院での看取りの手順と注意点 6.看取りの手順におけるご家族の心構え 7.看取りの手順の最後は葬儀の準備 8.看取りの手順に関するQ&A 9.看取りの手順を理解して後悔のないお見送りをしましょう 1.知っておきたい看取りの基礎知識 大切な方を見送るために知っておきたい、看取りの基本的な意味や一般的な流れについて解説します。 看取りの意味と最近の傾向 看取りとは、終末期を迎えた方が亡くなるまで寄り添い、心身の苦痛を和らげながら、尊厳ある最期を迎えられるよう支えることを指します。単なる医療行為ではなく、ご本人の生き方や価値観を尊重しながら人生の最終章をともに過ごす重要なプロセスです。 日本では病院での看取りが主流ですが、自宅や施設で看取るケースも増えています。厚生労働省「人口動態統計」によれば、在宅で亡くなる方の割合は2022年に約17%以上と、2020年以降少しずつ増加しており、今後も拡大が見込まれています。 自宅での看取りが増えている背景には、以下のような要因があります。 ・自宅でご家族と過ごしたいというご本人の意向 ・住み慣れた環境での最期を希望するご家族の思い ・医療の進歩による在宅医療・緩和ケアの充実 出典:厚生統計要覧(令和5年度)第1編 人口・世帯 第2章 人口動態 第1-25表 死亡数・構成割合,死亡場所×年次別 掲載元:https://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_1_2.html 看取りの一般的な手順 看取りの手順は、状況や場所によって異なりますが、一般的には以下のように進みます。 1.余命宣告と看取りの準備 医師から余命の見通しが伝えられると、看取りの方針を決定し、準備を開始します。 2.症状の緩和とケアの実施 苦痛を最小限に抑えるための緩和ケアを行います。 3.最期の時間をご家族と過ごす 意識がある間は会話を大切にし、できるだけ穏やかな時間を共有します。 4.呼吸・心拍の停止と死亡確認 心肺機能が停止すると、医師が死亡を確認します。 5.エンゼルケアの実施 故人様の清拭や着替えを行い、安らかな表情で見送れるよう準備します。 2.看取りに向けた意思表示の準備 もしもの時に備え、どのような医療やケアを望んでいるのか、ご本人の意思を事前に確認し、形にしておくことは、後悔しない看取りのためにとても大切です。ここでは、そのための準備についてご説明します。 なぜ意思表示が重要か 終末期には、病状の変化などから、ご本人がご自身の気持ちを詳しく話せなくなることがあります。延命治療をどうするか、最期をどこでどのように迎えたいかなど、大切な決断をご家族が迫られる場面も出てくるかもしれません。 あらかじめご本人の希望が分かっていれば、ご家族はその想いを尊重した選択がしやすくなります。「ご本人はどうしたかったのだろう」と後で悩むご負担も、少し軽くなるのではないでしょうか。 ご本人の意思を示すための主な方法 ご本人の意思を示すための方法として、主に「事前指示書」「リビングウィル」「公正証書」があります。ご本人の希望や状況に合わせて、どの方法が良いか検討しましょう。 事前指示書(アドバンス・ディレクティブ) 訪問診療医などに対して、延命措置を希望するか、どのような医療を受けたいかなど、ご本人の意思を明確に記載する書類です。 医師法第19条により、医師は正当な理由なしに診療を拒むことができませんが、ご本人の明確な意思表示があれば、意思を尊重しやすくなります。延命措置を望まないなど、特定の医療に関する希望がある場合は、書面でご本人の意思を明示しておくことをおすすめします。 リビングウィル 「延命治療はしないでほしい」「できるだけ自然な形で穏やかに最期を迎えたい」といった、主に終末期の迎え方に関するご本人の意思を示すための文書です。事前指示書と同様、ご本人が自由に作成できます。法的な効力はありませんが、ご本人の大切な想いを伝えるものとなります。 公正証書 事前指示書やリビングウィルの内容を、より法的な形で残したい場合に用いられるのが「公正証書」です。公正証書は、公証役場にご本人が出向くか、公証人に来てもらって作成します。費用は一般的に1万円~5万円程度かかりますが、看取りにおいても意思尊重の根拠として有効です。 認知症により判断能力(意思能力)が欠けているとみなされた場合、公正証書の作成が無効となる可能性があるため、ご本人が早めに準備することが重要です。公正証書があっても、最終的な医療判断は医師が行いますが、ご本人の意思を尊重してもらうための根拠となります。 本人の意思を現場につなぐDNAR指示 看取りを行うご家族が知っておきたい言葉にDNAR(Do Not Attempt […]

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