死亡後の銀行口座解約とは?解約手続き・必要書類・注意点
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- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

名義人が死亡すると、銀行口座は凍結され、預貯金の引き出しや銀行口座の解約手続きができなくなります。しかし、「解約にはどんな手続きや書類が必要なのか」「勝手に引き出すと問題になるのか」など、不安や疑問を抱く方は少なくありません。
相続や銀行手続きに慣れていない中で、何から手をつければよいのかわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、死亡後の銀行口座の解約手続きの流れや注意点などのトラブルを防ぐポイントについて、初めての方にもわかりやすく解説します。
【もくじ】
1.死亡した人の銀行口座はどうなる?凍結の仕組みと注意点
銀行が名義人の死亡を知った場合に口座はどうなるのか、死亡後の銀行口座をそのままにしておくとどうなるのか、具体的に解説します。
一時的に凍結される
銀行などの金融機関が故人様の死亡を知った際には、口座凍結が行われます。資金の引き出しなどの取引が一時的に停止される「口座凍結」が行われます。この口座凍結後の解約や預金の取り扱いは、相続手続きの一環として行われるため、相続人全員の関与が前提となります。
銀行が名義人の死亡を知るタイミングは、そのほとんどがご遺族による銀行への死亡連絡です。ただし、銀行員が新聞の訃報欄などを通じて死亡を把握した場合など、ご遺族からの連絡がなくても口座が凍結されるケースもあります。
口座凍結によりできなくなることは?
銀行口座が凍結されると下記のことが行えなくなります。
・預金の引き出し
・口座への預け入れ
・振り込みの受付(給与振り込みなどの自動振り込みを受け付けなくなる)
・口座の名義や届け出印鑑の変更手続き
・口座振替(住宅ローンや公共料金などの自動引き落としができなくなる)
・他の口座への振り込み
死亡した人の銀行口座をそのままにしておくとどうなる?
銀行への死亡連絡は法律で決められていることではなく、口座をそのままにしていたとしてもペナルティがあるわけではありません。しかし、いずれ休眠口座となり銀行口座の解約などの手続きが煩雑になるだけでなく、リスクが発生します。
たとえば、キャッシュカードと暗証番号がわかれば簡単にお金を下ろすことができるため、相続人による無断引き出しなどのトラブルが起こりやすくなります。
また、名義人が死亡した後に相続人がお金を下ろしてお金を使ってしまうと、単純承認(相続したことを認める)が成立したと判断される可能性があります。その結果、借金などのマイナスの財産も含めて相続しなければならなくなる場合があるため、注意が必要です。
なお、長期間取引のない預金等は「休眠預金等」として扱われ、原則として10年以上取引がない場合に対象となります。このように、銀行口座を放置することで、相続手続きや金銭面で思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
銀行への死亡連絡が重要な理由と注意点
こうしたトラブルを防ぐためにも、ご家族は銀行口座名義人が死亡したことを速やかに銀行に伝えて(電話連絡可)、口座凍結をすることが大切です。なお、市区町村役場へ提出する死亡届と、銀行への死亡連絡は別の手続きであり、銀行口座の凍結や解約を進めるには、各銀行へ個別に連絡する必要があります。
葬儀費用や医療費を立て替える余裕がないケースでは、凍結前であれば故人様の口座から引き出すことも可能であり、また現在は、凍結後であっても一定額まで預金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」もあります。
ただし、いずれの方法であっても、引き出し方によっては単純承認が成立するおそれがあります。
仮払い制度については後述しますが、トラブルを避けるためにも、相続人となるご親族の了承を得たうえでお金を下ろし、領収書などをとっておくようにしましょう。
2.死亡後、銀行口座をすぐに凍結しないほうがよいケースは?
前述したリスクを考えると銀行への死亡連絡は早いほうがよいですが、状況によっては慌てて凍結しないほうがよいケースもあります。たとえば、口座から住宅ローンや公共料金などの自動引き落としがある場合は、注意が必要です。
引き落としができなくなると未払いの状態となってしまうため、凍結のタイミングを見計らって振り込み用紙などをもらうとよいでしょう。並行して引き落としの金融機関を変更する、もしくは名義変更の手続きを進めます。
3.凍結された銀行口座を解約する手続きの流れは?

名義人が死亡し凍結された銀行口座の預金を相続するには、口座を解約する、もしくは名義変更を行い、預金の払戻しを受ける必要があります。
ここでは、相続人が複数存在するケースを想定し、凍結された銀行口座を解約して預金の払戻しを受けるまでの流れをご紹介します。
1.銀行に相続手続き(口座解約)の申請方法を確認する
凍結口座の解約を申請する方法は、銀行によっても異なります。
・直接訪問する
・電話をかける
・Webで情報を送信する
銀行のWebサイトで確認できる場合は、ご自身にとってもっとも便利でわかりやすい方法を調べてみるとよいでしょう。直接電話をかける、もしくは訪問すると、直接詳細を説明してもらえます。
2.銀行から詳細が書かれた説明書類を受け取る
銀行に相続の相談をすると、郵送もしくは手渡しにより、銀行独自の「相続に必要な書類などが明記された説明書」などがもらえます。銀行ごとに解約(相続)手続きに必要な書類は若干違うため、まずは銀行に電話をかけたりWebサイトを見たりして確認しましょう。
3.必要書類を用意する
銀行から受け取った相続の説明書には、故人様の銀行口座の解約手続きに必要な書類が記載されているので、それを見ながら書類を用意します。
たとえば、亡くなった方の通帳、キャッシュカード、亡くなった方と手続きする方との関係がわかる戸籍謄本、相続人の身分証明書などが必要ですが、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」とで若干異なります。これらについては次章以降で説明しますので、そちらをご参照ください。
4.必要書類を銀行に提出する
必要書類がそろったら、書類を提出して解約(相続)の依頼をします。銀行によってルールは異なりますが、銀行の窓口に行く、もしくは郵送で行うことができます。
5.解約・払戻しを受ける
必要書類を提出してから銀行口座の解約が完了するまでの期間は、1~3週間ほどです。解約が完了すると、相続人の指定する金融機関の口座に払戻金が振り込まれます。
故人様の預金がゆうちょ銀行にあった場合は、他の銀行への払戻しができません。相続人がゆうちょ銀行口座を持っていない場合は、相続人が新規にゆうちょ銀行の口座を開設してそこに振り込んでもらう、もしくは現金を窓口で受け取ることになります。
4.遺言書がある場合の必要書類は?

前述のとおり、故人様の口座の解約手続きに必要な書類は、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」とでは若干異なります。
遺言書がある場合は、主に下記の書類が必要となります。
1.相続届(金融機関ごとに決められた書類)
通常、相続人全員の署名と捺印(実印)が必要
2.遺言書
銀行に預けている預金の分割割合や継承者が明記された遺言書の原本
3.家庭裁判所の検認済証明書
遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認したことを証明する書類
4.戸籍謄本
・故人様の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を求められる場合もある)
・相続人全員の現在の戸籍謄本(代表相続人のみの戸籍謄本で済む場合、もしくは口座名義人死亡の記載がある戸籍謄本があれば不要とする場合もある)
5.印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(代表相続人のみの印鑑証明書で済む場合もある)
6.解約する口座の通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
故人様の名義の通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵など
5.遺言書がない場合の必要書類は?

遺言書がない場合は主に下記の書類が必要となりますが、銀行によって異なるため、よくある例をご紹介します。
1.相続届(金融機関ごとに決められた書類)
通常、相続人全員の署名と捺印(実印)が必要
2.遺産分割協議書
銀行に預けている預金を誰が受け取るのかが明記された書類の原本(相続人が話し合って遺産をどう分割するのかを決めた書類)。ただし、銀行が遺産分割協議書の提出を必須としていないケースや、相続人が一人の場合など作成不要なケースもある遺産分割協議書については、「遺産分割協議書の作成に必要な書類」の記事で詳しく解説しています。
3.戸籍謄本
・故人様の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本(代表相続人のみの戸籍謄本で済む場合もある)
4.印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書(代表相続人のみの印鑑証明書で済む場合もある)
5.通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
故人様の名義の通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵など
ご紹介した手続きに必要な書類は銀行ごとに異なるため、詳細については解約手続きをする銀行に確認しましょう。
6.銀行口座解約で必要な「出生から亡くなるまでの戸籍謄本」とは?
口座の解約手続きの必要書類の中で、聞き慣れない方も多いのが「死亡した人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本」です。
「出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本」とは、生まれてから亡くなるまでの戸籍が記されたすべての戸籍謄本を指します。
本籍地の移動があった場合、以前は複数の市区町村から戸籍謄本を取り寄せる必要がありました。しかし、2024年3月1日施行の戸籍法改正により、最寄りの市区町村役場の窓口で全国の戸籍謄本をまとめて請求できるようになっています。
一括請求ができるのは、本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫など)に限られ、兄弟姉妹などそれ以外の方が請求する場合は、従来どおり本籍地の市区町村への請求が必要です。
7.凍結された銀行口座を解約する前に預金を引き出す方法は?

凍結された銀行口座から預金を引き出す方法として、現在は「預貯金の仮払い制度」が設けられています。
以前は、死亡した人の銀行口座が凍結された場合は預貯金の引き出しはできませんでしたが、2019年(令和元年)7月からは、必要な書類を提出して手続きをすれば預貯金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」がスタートしています。
預貯金の仮払い制度とは?
ご家族が亡くなった場合、手術費や入院費などの病院への支払いや葬儀費用などでまとまったお金が必要となったり、故人様がご家族を扶養していた場合には生活費が必要になったりすることもあるでしょう。
このような事情に配慮して設定された制度が、ひとりの相続人が他の相続人の同意を得ることなく、故人様の凍結された口座から預金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」です。
預貯金の仮払いで引き出せる上限額
ひとりの相続人が引き出せる上限額は、下記の計算式で求められます。
上限額=相続開始時の預金額×1/3×引き出しを行う法定相続人の法定相続分(※相続放棄者除く)
ただし、ひとつの金融機関で引き出せる金額の上限は150万円です。これ以上の金額を引き出したい場合には、家庭裁判所に必要な金額や内容について申し立てを行い、家庭裁判所の仮処分を受ける必要があります。
預貯金の仮払い手続きで必要になる書類
家庭裁判所の仮処分が必要にならない額以内で、預貯金の仮払い手続きをする場合、下記の書類が必要になります。
1.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
2.相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
3.預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
銀行により必要となる書類が異なる場合があるため、詳しくは、預貯金の仮払い手続きをする銀行への問い合わせが必要です。
預貯金を仮払いする際の注意点
相続前に相続人が預貯金の仮払い制度を使って預金を下ろすことは、相続トラブルにつながるおそれがあるので、以下の点に注意しましょう。
1.他の相続人に伝えておく
2.下ろした預金の使い道がわかる記録を残す
3.単純承認が成立する可能性があるため、相続放棄を考えている場合は安易に利用しない
預金を勝手に下ろすのではなく、他の相続人に事情を説明してから下ろすことで、トラブルを防ぐことができます。預金を何に使ったのかがわかる領収書やメモなどもしっかり残しましょう。
また、預貯金の仮払い制度を利用すると単純承認が成立し、借金などがある場合などにおいて相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
なお、仮払い制度によって引き出した預金も相続財産に含まれ、相続税の課税対象となる場合があります。最終的な相続手続きや申告の際には、引き出した金額を含めて整理することが大切です。
8.死亡した人の銀行口座の解約に関するよくあるQ&A
A.法律上「いつまでに行わなければならない」という期限は定められていません。そのため、急いで解約しなかったからといって、直ちにペナルティが発生することはありません。
ただし、長期間放置すると口座が凍結されたまま手続きが煩雑になったり、休眠預金等として扱われる可能性があります。また、相続手続き全体が遅れる原因にもなるため、葬儀や初期対応が落ち着いた段階で、できるだけ早めに銀行へ連絡し、解約手続きを進めることが望ましいでしょう。
A.相続人のうち代表者1名が行うケースが一般的です。
ただし、実際の解約には、相続人全員の同意が確認できる書類(遺言書や遺産分割協議書、署名・捺印など)が求められます。
そのため、「誰が窓口になるか」と「誰の同意が必要か」は別の問題と考える必要があります。相続人同士で事前に役割を決め、必要書類を共有しながら進めることで、銀行口座の解約をスムーズに行うことができます。
A.解約手続きを同時に進めなければならない決まりはありません。銀行ごとに必要書類や手続きの流れが異なるため、準備が整った口座から順に対応しても問題ありません。
ただし、相続税の申告や遺産分割の観点では、すべての銀行口座の残高を把握する必要があります。そのため、早い段階で口座の有無を整理し、一覧にしておくと、最終的な銀行口座の解約や相続手続きがスムーズに進めやすくなります。
9.死亡した人の銀行口座の解約はスムーズな手続きでトラブル回避へ
死亡後の銀行口座解約は、正しい手順と必要書類を把握しておくことで、無用なトラブルを防ぐことができます。必要な書類は多く、手続きの方法も銀行ごとに異なるため、まずは解約手続きが必要な銀行に問い合わせて詳細を確認しましょう。
相続人が複数いる場合は、葬儀費用はどうするのか、解約手続きは誰がするのか、仮払い制度を利用するのかなどについて十分に話し合いを行うことで、トラブルを防ぐことができます。
手続きの負担が大きく、不安を感じる場合には、専門家のサポートを受けるという選択肢もあります。
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