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相続・遺品整理

遺品整理にかかる費用とは?相続に関わるルールからオプションサービスまで

遺品整理にかかる費用とは?相続に関わるルールからオプションサービスまで

遺品整理にかかる費用は、どのくらいかかるものかご存じでしょうか?遺品整理を「亡くなった人の不用品を捨てるだけ」と考えてしまうと、実際の金額に驚かれるかもしれません。 今回は、遺品整理にかかる費用の相場、遺品整理の費用を決める要素について解説します。また、遺品整理を行うにあたって気を付けたい相続のルールや、業者に依頼する場合のオプションサービスなどもご紹介します。 遺品の中には処分しなければならないものも多いのですが、それぞれに大切な思い出が詰まっています。このコラムで、より良い遺品整理を行うためのヒントを学んでいきましょう。 【もくじ】 1.遺品整理は誰がする?費用は誰が払う? 2.遺品整理で注意したい相続・税金のルール 3.【間取り別】遺品整理を依頼したときの作業内容・相場 4.遺品整理費用が決まる要素~同じ間取りでも料金が変わる? 5.自分たちで遺品整理をするときの費用 6.孤独死の場合の遺品整理の注意点 7.遺品整理業者に依頼できる便利なオプションサービス 8.遺品整理をご検討の際は「花葬儀」へ 9.遺品整理にかける費用・方法は「何を最も優先したいか」で決めましょう 1.遺品整理は誰がする?費用は誰が払う? 遺品とは、「故人様が所有していたもの全て」です。遺品の中には、預貯金や不動産といった「遺産(財産的に価値のあるもの)」も含まれます。従って遺品整理には、故人様の持ち物を片付けるだけでなく、財産を相続人が引継ぎ、相続税を納める目的もあるのです。 遺品整理を行い、その費用を負担するのは「法定相続人」が一般的です。法定相続人とは、故人様の財産を相続する権利のある人(故人様の配偶者と血族)を指します。のちのトラブルを防ぐために、遺品整理は「誰が何を相続し」「誰がやるか」を明確にしてから始めなくてはなりません。 なお、法定相続人以外で遺品整理を行う場合には、以下のようなケースがあります。 ・遺言書で指定された相続人 ・行政(相続人全員が相続放棄した場合) 2.遺品整理で注意したい相続・税金のルール 前述のように、遺品整理には「相続」や「税金」も絡んできます。何も知らないまま遺品整理をしてしまうと、損をしてしまったり、思わぬ問題に発展したりするかもしれません。 遺品整理を始める前に、相続と税金のルールをしっかり押さえておきましょう。 遺品整理費用は「相続税の控除」に該当しない 相続した財産には「相続税」がかかります。相続税の課税対象となるのは、「相続した財産の額」から「基礎控除額」を差し引いたものです。 この「相続した財産の額」とは、不動産や預金などの資産から、借金などの負債を引いた残りです。(相続税の債務控除) 相続税の債務控除に該当する債務には、下記のようなものがありますが、「遺品整理にかかった費用」は含まれません。控除に該当しない部分にお金をかけすぎた場合、結果として、相続した財産よりも払った金額の方が高くなってしまう可能性があるため、注意が必要です。 【債務控除に該当する債務の一例】 ・亡くなった人の葬式費用 ・公共料金やクレジットカードの未払い金 ・所得税、住民税、固定資産税など 遺品の売却には「特別控除額」が設けられている 遺品整理で宝石や美術品などを売却した場合、ひとつあたりの売却額が30万円を超えたものに対しては税金(所得税)が発生します。これに対しても「特別控除額」が設けられており、その上限は50万円です。 【例:相続した美術品1点を50万円で売却した場合】 50万円(売却額)-30万円(税金発生のボーダーライン)=20万円(本来の課税対象額) ↓ 「50万円までは非課税」とする特別控除が適用されるため、納税額は0円 株などの証券を売却した際にも税金が発生しますが、計算方法が複雑です。売却したい高額な遺産が複数ある場合は専門家に相談しましょう。 なお、不動産の売却については、「相続した不動産売却の流れ・期限」の記事をご覧ください。 相続放棄をするなら遺品整理をしてはいけない 相続放棄を考えている場合、相続放棄の手続きが完了するまでは、遺品整理をしてはいけません。 亡くなった人の写真や手紙など、明らかに資産価値のないものは問題ありませんが、車や不動産など、資産価値のあるものを相続放棄前に整理してしまうと、「相続を承認した」とみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。 なお、相続放棄は手続き後、取り消すことができません。後になって資産価値の高い遺品が見つかったとしても、売却は不可能です。したがって、相続放棄をするかどうかにかかわらず、すぐに遺品整理を始めるのは控えた方が無難でしょう。 3.【間取り別】遺品整理を依頼したときの作業内容・相場 遺品整理をするにあたっては、どのような費用がどのくらい必要になるのでしょうか。 ここでは、遺品整理に関連する費用と、遺品整理を専門業者に依頼する場合の費用相場について解説します。 遺品整理に含まれる作業 一般的に、遺品整理費用に含まれる作業は以下の通りです。 移動 まずは、遺品整理を行う現場までスタッフが移動しなくてはなりません。その場合の移動費も、遺品整理費用に含まれます。 部屋・建物の養生 遺品整理では大きな家具を運ぶこともあるため、引っ越しと同じように、建物や部屋の中に養生をすることをおすすめします。遺品整理によって建物に傷がついてしまうと、その後の不動産の価値や退去時の費用が変動するだけでなく、賠償問題にも発展しかねません。 遺品の仕分け 遺品を、残しておくものと処分するものとに分けます。ゴミ袋の他、現場環境や作業内容によっては、手袋やマスクなども必要です。 遺品の処分 残しておかない遺品を処分します。処分方法は、遺品整理場所を管轄する自治体のルールに従ってください。 […]

相続不動産の売却で押さえておきたい「流れ」「期限」~空き家にかかる税金や控除も解説

相続不動産の売却で押さえておきたい「流れ」「期限」~空き家にかかる税金や控除も解説

相続不動産を売却したいと考えたとき、気になるのは「その不動産がいくらで売れるのか」ではないでしょうか。それに先だって、「売却方法」と「手続きの期限」を知っておく必要がありますが、相続や不動産といった事柄は難しい制度や専門用語が多く、苦戦する方が少なくありません。 そこで今回は、相続した不動産を売却するにあたり、押さえておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。「売却のタイミング」「売却手順」「売却手続きの期限」さらには「節税のヒント」など、役立つ情報をご提供しますので、ぜひ参考になさってください。 【もくじ】 1.「相続前」「相続後」それぞれの不動産売却のメリット・デメリット 2.不動産を売却するベストなタイミングは? 3.相続した不動産の売却手順 4.相続した不動産に関する手続きの「期限」 5.花葬儀の相続不動産に関する売却相談 6.相続した不動産の売却は、専門家に相談しながら進めましょう 1.「相続前」「相続後」それぞれの不動産売却のメリット・デメリット 不動産を売却するタイミングとして、「相続する前」と「相続した後」では何が違うのでしょうか。 まずは、不動産売却時のメリット・デメリットを、相続前と相続後とに分けて解説します。 相続前の不動産を売却するメリット・デメリット 「相続をする前に不動産を売却する」ということは、つまり、相続とは関係のない通常の不動産売買を意味します。 例えば、自分の親が所有している物件を相続前に売却する場合、「所有者」も「売り主」も親であり、売却して得た現金は親が受け取ることになります。 相続人(相続を受ける側のこと/この例では所有者の子や配偶者など)が相続するのは、被相続人(財産を遺して亡くなった人)が不動産売却で得た現金です。相続前の不動産を売却する方法には、以下のメリット・デメリットが考えられます。 【相続する前の不動産を売却したときのメリット・デメリット】 メリット デメリット 被相続人 ・まとまった現金が得られる ・資産管理がしやすくなる ・売却して得た利益に、税金が課される 相続人 ・本来かかるはずだった不動産の維持費が不要となる ・相続人が複数の場合、不動産を相続するよりも分割がスムーズになる ・不動産を相続するよりも、相続税率が割高になることがある 相続後の不動産を売却するメリット・デメリット 相続後に不動産を売却することのメリットとして、「節税が期待できる」が挙げられます。相続した財産には「相続税」が課されますが、不動産を相続するほうが、現金を相続するよりも、最終的に支払う税金が低くなる傾向にあります。 また、相続税とは別に、相続した不動産を売却して得た利益(譲渡所得)にも、所得税(譲渡所得税)がかかりますが、特定の条件を満たせば税が軽減され、より節税が期待できるのです。 しかし、不動産を相続する人が複数いた場合には、売却手続きが煩雑になるというデメリットもあります。被相続人が死亡して被相続人の遺言書が残されていなかった場合、被相続人の遺産は、遺産分割協議が成立するまでの間、各相続人の法定相続分に応じて共有状態となります。 ひとつの不動産を複数人による共有名義で相続していると、売却には全員の同意が必要となります。共有名義人が多く、円滑なコミュニケーションが取りにくいほど、売却は難航するでしょう。 2.不動産を売却するベストなタイミングは? 相続前と相続後、それぞれのメリットとデメリットをご紹介しましたが、結局どちらが売却にベストなタイミングなのでしょうか? 残念ながら、不動産の売却のタイミングは「こちらのほうが良い」と一概に言えるものではありません。なぜなら、不動産の資産価値や相続人の状況などの背景が、人それぞれに違うからです。 例えば、住む予定の無い空き家があれば、相続前に売却して現金化した方が、維持費がかからず相続人にとって有益です。一方、特例が適用される条件がそろっていれば、税の軽減が期待できる相続後に売却をする方が良い選択だといえるでしょう。 相続する不動産の売却にどのような選択肢があり、何が最適なのか、司法書士などの専門家から情報を得て、慎重に検討することをおすすめします。 3.相続した不動産の売却手順 「相続した後」に不動産を売却したい場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。 ここからは、相続後の売却を中心とした、基本的な手順について解説します。 1.遺言書の有無を確認 売却を検討するにあたり、まず始めに確認するのが「遺言書の有無」です。遺言書は大きな効力を持っており、相続人は基本的に、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。 【遺言書で確認したいこと】 ・自分に不動産の相続権利があるのか ・相続する不動産の内容や規模 ・不動産を相続する人の人数(単独相続か、共有名義による相続か) 遺言書の効力については、別記事でも解説しておりますので、参考になさってください。 2.遺産分割協議 「遺産分割協議」とは、相続人で遺産の分け方について話し合うことです。被相続人が遺言書を遺していなかった場合や、遺言書に遺産の分け方について具体的な記載が無かった場合などに行います。 遺産分割協議で決定する内容は、相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議を得て決定された遺産分割協議書は、相続人全員の署名と捺印が原則必要となります。 3.不動産の名義変更(相続登記) 相続する不動産の概要が確定したら、新たな所有者として、不動産の名義変更を行います。これを、「相続登記」ともいいます。相続登記は、2024年4月より義務化し、変更しないままでいると罰則の対象となることもありますので、注意してください。 相続登記には「登録免許税」が発生します。登録免許税は、「固定資産税評価額(土地や建物などにつけられた価値)×0.4%」で算出されます。例えば固定資産税評価額4,000万円の不動産を相続した場合、納める税額は16万円です。 相続登記は、相続する不動産の所在地を管轄する各法務局にて行います。手続きは自分で行うことができますが、時間と労力がかかる他、登記漏れなどのリスクもあります。心配であれば、弁護士、または司法書士に依頼しましょう。 4.必要書類の準備 […]

死亡後の名義変更の方法は?不動産・車などの手続きも解説

死亡後の名義変更の方法は?不動産・車などの手続きも解説

「死亡した人が所有していたもの」や「その人の名義で登録されているもの」は、名義変更が必要なケースがあります。名義変更の対象となるものには不動産、自動車、銀行口座などさまざまなものがありますが、その方法はそれぞれ異なり複雑なことが多いものです。 「いつかは起こりうること」とわかっていたとしても、いざその時が来た際に「何を、どのようにすればよい?」と悩むことも多いでしょう。 そこで今回は、死亡した人の遺産を相続する際などの「名義変更の方法」についてご紹介します。名義変更に必要な書類や手順を詳しく解説しますので、ぜひお役立てください。 【もくじ】 1.死亡後に名義変更が必要となる遺産や契約は? 2.死亡後に名義変更は必要? 3.死亡後の遺産相続で名義変更を行わないとどうなるの? 4.死亡後の遺産相続で名義変更に必要な書類は? 5.【不動産】死亡後の名義変更の方法 6.【自動車】死亡後の名義変更の方法 7.【銀行口座】死亡後の名義変更の方法 8.【株式】死亡後の名義変更の方法 9.【公共料金】死亡後の名義変更の方法 10.相続の名義変更は迅速に! 1.死亡後に名義変更が必要となる遺産や契約は? 死亡後の名義変更は、死亡した人(被相続人)の遺産を相続したり、故人様の名義で登録されている契約などの支払い者を変更したりする場合に必要です。特に、前者の場合には、相続する種類ごとにさまざまな書類を用意し複雑な手続きを行わなければなりません。 そこで、まずは名義変更が必要な主なものをご紹介しましょう。 相続するもの ・銀行口座 ・不動産(土地、建物) ・自動車・バイク ・有価証券(株式など) ・損害保険・生命保険 サービスなど契約に該当するもの ・公共料金 ・通信サービス ・有料テレビサービス ・クレジットカード ・各種オンラインサービス ・新聞・雑誌などの定期購読 なお、「遺産」には、資産価値がある不動産や銀行口座といった「プラスの財産」と、借金や税金、未払いの公共料金などの「マイナスの財産」があります。相続の話を始める前には、必ず死亡した人のプラスの財産とマイナスの財産を明らかにすることが重要です。 2.死亡後に名義変更は必要? 死亡した人の遺産や契約などの名義変更を行わないと、さまざまな問題が発生する可能性があります。そのため、基本的に名義変更は必要だといえます。 詳細は後述しますが、一番の問題は「相続人同士によるトラブルが発生しやすくなること」です。実際に誰が何の権利を持っているのかが不明確になったり、将来的に財産を分割する際に問題が生じたりする可能性があるため、遺産所有者の死亡後、なるべく早く行ったほうがよいでしょう。 なお、遺産をどのようにするかは、故人様が遺した遺言書もしくは相続の権利を持った相続人全員による「遺産分割協議」、または民法によって定められた相続の割合(法定相続分)にて決定します。 いずれかの方法で決定した相続の内容に基づいて、相続人がそれぞれ名義変更を行うことで相続が完了となり、「誰が何をどのくらい相続したのか」を明確化することができます。各自の権利を確立させることによって、相続人同士によるトラブルなどを未然に防ぐことができるでしょう。 3.死亡後の遺産相続で名義変更を行わないとどうなるの? 死亡後に名義変更を行わない場合、その種類によってはさまざまな支障が生じます。特に遺産相続に関連するものについては問題が大きくなることがあるため、ここでは遺産の名義変更について具体的な事例をご紹介します。 銀行口座の預貯金が凍結される 遺産を相続したまま名義変更を行わずに放置しておくと、遺産の散逸・消失の恐れが発生します。銀行は口座名義人の死亡の連絡を受けると口座を凍結するため、新たな名義人が登録されるまで預貯金の入出金が行えません。入出金のないまま10年経過した口座は休眠口座として、やがて民間公益活動へと活用される可能性があります。 不動産の相続登記を行わないと法律に違反する これまで、名義変更に関して、法律上の義務はありませんでした。しかし、不動産を相続する場合、法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。 不動産の相続登記(相続人への名義変更)を規定にもとづいて行わなかった場合、法律に違反することになるため注意が必要です。期限は3年以内、罰則として10万円以内の過料となるため、名義変更は早めに済ませておきましょう。 重要な書類が相続人に届かないことがある たとえば、名義変更をしないままにしている自動車があった場合、毎年支払わなければならない自動車税の納税通知書が相続人に届かず、気づかないうちに納付期限を過ぎ、延滞税を課せられてしまうことがあります。 故人様の財産が勝手に売却される恐れがある 複数の相続人によって共有相続していた部分が勝手に売却されてしまう、というトラブルが発生しやすくなるでしょう。さらに、名義変更をしていないものは所有権が明確でないため、売却、譲渡、破棄などの取引に関連する法的問題やリスクが生じる可能性があります。 相続の内容が複雑化する 相続するはずの人が名義変更を行わないまま死亡すると、次の相続が発生してしまうことがあります。これは「数次相続」と呼ばれますが、この場合、名義変更を最後にしていた人物までさかのぼり、その人物の遺産を相続する権利を持つ人を探し出して遺産分割協議を行わなくてはなりません。 相続人が毎回名義変更を行っていれば単純化できた遺産分割協議が、関係の希薄な親族にまで広がり、難航してしまうことがあるのです。 今回ご紹介したデメリットを回避するためにも、たとえ法律上の義務がない場合でも、遺産の名義人変更を行ったほうがよいでしょう。 4.死亡後の遺産相続で名義変更に必要な書類は? 不動産や自動車などを相続したときは、複数の書類が必要です。ここでは、名義変更に必要となる一般的な書類について分かりやすく解説します。 ただし、相続人の状況、相続する遺産の種類や内容などによって必要書類が異なるため、地域の法律や、銀行・登記所などの規定に従い、必要な書類を準備しましょう。 遺言書 […]

成年後見人制度とは?手続きや費用、制度を利用する際のポイント

成年後見人制度とは?手続きや費用、制度を利用する際のポイント

「介護をする親の生活費を引き出そうと銀行に行ったら、『後見人が必要』と言われたけど、そもそも後見人って何……?」 そんな疑問を持たれたこと、ありませんか? 今回は、花葬儀の相続手続相談室の顧問としても活躍されている司法書士の門脇紀彦さんと、弊社「花葬儀」葬儀プランナーの山田が、実際の事例を交えながら後見人についてお話しさせていただきます。大切な家族を守る「成年後見制度」について、少しでも新たな発見があれば幸いです。 司法書士の門脇紀彦先生 と 花葬儀 葬儀プランナーの山田久美 成年後見制度とは? 認知症や精神的な病によって判断能力が失われてしまった場合、自分自身で財産を管理することが難しくなり、日常生活に支障をきたしてしまいます。「成年後見人制度」は、そのような人たちを保護、支援するための制度です。 被後見人を守るための制度 成年後見制度は、判断力がないと診断された人の「意思」と「財産」を守るためのものです。 家庭裁判所が選任した成年後見人が、判断能力に欠けた人(被後見人)を、想定される困難や詐欺行為から守るために存在しています。 成年後見人の選び方は2種類あります。 ●任意後見 判断能力が正常なときに、将来を見越して後見人を事前に選ぶ方法です。認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ自分のお世話をしてもらう人を選ぶことができます。 ●法定後見 法律によって支援者を定める方法です。任意後見が事前に後見人を選ぶのに対して、法定後見は親族などの第三者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選びます。現在は、任意後見人よりも、法定後見の割合が圧倒的に多いそうです。 『成年後見制度では、被成年後見人の意思がどこにあるのかを重視しなければいけません。認知症とはいえ、「ああしたい、こうしたい」という意思はあるのです。』 (門脇さん) 認知症以外で後見人が必要なケース 一方で、成年後見制度を利用するのは、認知症患者だけではありません。門脇さんによると、たとえば「精神的な病で後見人を選ぶことも多い」とのことです。門脇さんが後見人を務める方のなかには、認知症患者だけでなく、ひきこもりや統合失調症などの場合もあるそうです。 また、成年後見人の申し立て理由で一番多いのが、「預貯金を下ろしたい」というケース。介護が必要な親の代理で銀行に行ったところ、「後見人を選んでから来てください」と言われ、それから急に後見人を探す人が多いとのことです。 成年後見人の役割 成年後見人には ・療養看護 ・財産管理 のふたつの役割があります。 それぞれがどのようなものなのか、ご紹介いたします。 療養看護 被後見人の財産や収入の金額を確認し、医療費や税金などの決まった支払額をおおまかに把握、そのうえで看護や収支の計画を立てるというものです。看護が長期間にわたることを考え、長い目で見た最善の計画を立てることが求められます。介護施設の入退所契約を結ぶなどの法律行為がおもな仕事のため、被後見人を介護するわけではありません。 財産管理 文字通り、被後見人の財産を管理する役割で、財布や預金通帳、印鑑を預かる、必要な契約の締結や遺産分割協議への参加も必要に応じて担当します。 一般的には、 ・親族間で財産に関係する紛争が起こるおそれがある場合:弁護士 ・家族間でトラブルがある場合:弁護士 ・不動産管理が必要な場合:司法書士 が後見人になり、それぞれの専門分野を活かすことが多いようです。 成年後見人は親族が担当する? 先にお話ししたとおり、現在、成年後見人は司法書士や弁護士などの第三者が選ばれることが多く、親族が後見人になることはあまりないようです。しかし、つい最近、5年ほど前までは親族が後見人になるほうが多かったとのこと。なぜ、この割合が逆転したのでしょうか? 図:最高裁判所事務総局家庭局『成年後見事件の概況 -平成29年1月~12月-』より 『後見人になった親族による横領事件が多すぎるからです。よく報道されるのは、司法書士や弁護士が後見人の地位を利用して、被後見人の財産を横領する事件です。しかし、実際は親族の方が横領しているケースも、金額も多いのです。ただ、親族が横領するといっても、厳密にどこまでが横領なのかわからないですよね。』 (門脇さん) 『お父さんが認知症になってしまい、後見人になったあともお父さんのお金で生活している方もいらっしゃると思います。しかし、そんな人が「ちょっと贅沢したい」と、そのお金で旅行に出てしまったら、その時点で横領になるのです。』 (門脇さん) 家族の場合は横領の線引きが難しいと、門脇さんは話します。 また、家庭裁判所も細かく内容をチェックしていますが、すべてを把握できるわけではないので、亡くなったあとに横領が発覚することもあるそうです。 『横領が発覚したときに後見人じゃない親族が、「監督義務違反を犯した」と家庭裁判所を相手に訴訟にでるのです。横領事件や訴訟問題になるのを防ぐためにも、今は弁護士や司法書士が後見人になることが多くなりました。』 (門脇さん) また、「流動資産」と呼ばれる、現金化しやすい資産が1000万円以上ある場合、第三者の後見人が選ばれる傾向がより強くなるそうです。 成年後見人の手続きの流れや費用を整理 成年後見人が必要な場合、被後見人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。 たとえば、東京家庭裁判所の場合では、成年後見人の申し立てをする前に、面談の予約を行います。その後に申し立てを行い、審判で成年後見人が確定します。 申し立てから審判までは、1か月から2か月とされています。 成年後見人の申し立て費用 申し立てにかかる費用の例は以下のとおりです。 収入印紙 800円 […]

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