墓地移転(改葬)の手続きと流れ|費用相場・必要書類も解説|葬儀・家族葬・お葬式なら「花葬儀」

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墓地移転(改葬)の手続きと流れ|費用相場・必要書類も解説

墓地移転(改葬)に必要な手続きは?流れや費用も解説

「墓地を移転したいが、何から始めればよいのか分わからない」「改葬の手続きは難しいのではないか」「費用はどのくらいかかるのだろうか」と、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「墓地移転(改葬)」とは、お墓を別の墓地へ移すことをいいます。寺院や霊園との調整、改葬許可の取得、納骨の準備など、いくつかの手続きが必要になるため、事前に流れを理解しておくことが大切です。

本記事では、墓地移転の基本的な流れや必要書類、費用相場、注意点までを分かりやすく解説します。ご家族で安心して検討を進めるための参考になれば幸いです。

1.墓地移転(改葬)が増えている理由は?

「墓地移転」とは、お墓からご遺骨を取り出し、別の墓地に移すことを指し、正式には「改葬」と呼びます。

墓地移転(改葬)が増えている背景には、ライフスタイルの変化や、お墓に対する考え方の多様化があります。

具体的には、次のような理由が挙げられます。

  • ・お墓のある場所が遠く、管理が難しくなった
  • ・お墓を承継してくれる人がいなくなった
  • ・特定の宗教に縛られずに埋葬したい
  • ・ご家族が通いやすい場所へお墓を移したい など

お墓の管理や供養の負担を見直す方法ひとつとして、墓地移転(改葬)を選択する方が増えているといえるでしょう。

なお、改葬を行う際には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」に基づいて、自治体へ改葬許可申請を行うなどの行政手続きが必要になります。

2.墓地移転にはどんな方法がある?

墓地移転を検討する際は、石碑をどうするか、ご遺骨をすべて移すか一部にするかなど、いくつかの選択肢があります。

ここでは、代表的な改葬の方法を5つに分けてご紹介します。

石碑とすべてのご遺骨を移す場合

お墓の引っ越しが決まり、これまで使っていた石碑を移転先でも使用したい場合は、石碑とすべてのご遺骨を移動させます。改葬後、お墓のあった場所は更地となり、お墓は管理者に返還されます。

石碑を移動させる際には、「移転先の墓地や霊園で、石碑が持ち込めるのか」を事前に確認しなければなりません。また、持ち込んだ石碑が置けるスペースを確保できるかどうかも調べておきましょう。移転後は、移転先の墓地で改めて納骨を行います。

遺骨のみを移す場合

移転先で石碑を新調する場合は、ご遺骨のみを移動させます。改葬後、お墓のあった場所は更地になります。

石碑を新たに購入する費用がかかりますが、石碑の持ち込み許可が下りなかった、移動先の区画サイズと石碑が合わないなどの理由がある場合に、ご遺骨だけを移動させる方が多いようです。新しいお墓の建立や納骨の時期もあわせて検討しておきましょう。

複数の骨壺の一部を移す場合

お墓の中に骨壺が入りきらなくなったなどの理由で、複数ある骨壺から一部だけを取り出し、移動させることも可能です。改葬後、もとのお墓はそのまま残ります。一部のみを移す場合であっても、改葬許可の手続きが必要です。

分骨をする場合

骨壺の中に入っているご遺骨の一部を移動させることを「分骨」といいます。この分骨は「一部のご遺骨を別のお墓に移す」という意味では「改葬」と呼ばれることもありますが、元のお墓にご遺骨が残るため、改葬とは区別されることもあります。

なお、手元供養をする場合は埋葬をしないので、改葬には該当しません。分骨の方法や納骨先によって必要書類が異なるため、事前確認が大切です。

永代供養の合祀墓へ移す場合(墓じまい・改葬が必要)

改葬には、お墓を撤去し、永代供養をしてくれる合祀墓などにご遺骨を移すケースもあります。なお、お墓を処分すること(移転は含まない)を「墓じまい」といいます。ご遺骨を他の場所に埋葬する行為であるため、やはり改葬の手続きが必要です。

墓じまいについては、「墓じまいの費用相場」の記事で詳しく解説しています。

3. 墓地移転(改葬)の手続きに必要な書類

墓地移転の手続きに必要な書類は?

改葬では、「申請時に提出する書類」と「申請後に自治体から発行される書類(改葬許可証)」があります。書類は主に「移転先の管理者」「現在の墓地管理者」「自治体」からそろえる形になります。誰に依頼する書類かを意識すると、手続きが滞りにくくなります。

なお、移転させるご遺骨1体につき、申請書・許可証はそれぞれ1枚ずつ必要です。

墓地移転の手続きに必要な書類は、以下の表のとおりです。

必要な書類 発行元 補足
改葬承諾書 現在の墓地の承継者 墓地の承継者と改葬許可申請者が異なる場合にのみ必要
墓地使用許可証
もしくは
受入証明書
移転先の墓地・霊園 墓地使用許可証は「永代使用許可書」ともいう
埋葬(埋蔵/収蔵)証明書 現在の墓地・霊園
改葬許可申請書
改葬許可証
現在のお墓がある自治体

なお、分骨の場合は「ご遺骨が元のお墓に残る」ため、改葬の手続きが不要となるケースが一般的です。念のため墓地管理者や自治体に確認しましょう。

また、散骨する場合は埋葬ではないため、自治体から改葬許可証を発行してもらえないことが多いようです。そのため、墓地管理者や自治体に相談することをおすすめします。

提出先や取得方法については、次項で解説しています。

4.墓地移転(改葬)の手続きと流れ

墓地移転(改葬)は、「移転先の決定」「書類の取得と申請」「ご遺骨の取り出しと移送」「納骨(開眼供養)」の順に進めるのが基本です。

ここからは、墓地の移転先を決めてから移転を完了するまでの流れをご紹介します。

(1)移転先を決める

墓地を移転する際には、「現在のお墓はどうするのか」「新しいお墓はどのような条件で探せばよいのか」などを親族間で話し合ったうえで、移転先を決めます。

代々受け継がれてきたお墓は、多くの方が関わっています。ひとりで勝手に決めずに、必ず話し合いの場を設けるようにしましょう。檀家になっている場合は、ご親族との話し合い後、寺院に対し報告・相談することも必要です。

(2)移転先の管理者から墓地使用許可証か受入証明書を発行してもらう

移転したい墓地を見つけたら、移転希望先の寺院・霊園から「墓地使用許可証」もしくは「受入証明書」を発行してもらいます。受領すると、ご遺骨の移転先が決まったことが証明できます。

移転先で新しくお墓を建てる場合は、このタイミングで具体的な建墓の予定を立て、石材店との契約を行うとよいでしょう。

(3)改葬許可申請書を取り寄せる

次に、改葬許可申請書を取り寄せます。申請書は、現在のお墓がある自治体にて発行され、移転させるご遺骨1体に対し1枚必要です。フォーマットは自治体によって異なりますので、必ず申請先の自治体の窓口まで行って受け取るか、指定書式をダウンロードしてください。

改葬許可申請書に記入する内容は、主に以下のとおりです。

  • ・故人様の氏名、性別、本籍、住所
  • ・死亡年月日
  • ・現在埋葬されている場所の名称、所在地
  • ・移転先の名称、所在地
  • ・申請者の氏名

現在のお墓の承継者ではない方が申請する場合は、承継者による「改葬承諾書」が別途必要です。

(4)移転元の墓地管理者から署名と捺印をもらう

改葬許可申請書に必要事項を記入後、現在のお墓の管理者から署名と捺印をもらいます。改葬許可申請書は、「埋葬(埋蔵/収蔵)証明書」と一体になっているものが多く、これにより、現在のお墓にご遺骨が収められていることも証明できます。

(5)移転元の自治体に必要書類を提出し改葬許可証を受け取る

前述した「改葬許可申請書」「埋葬(埋蔵/収蔵)証明書」「墓地使用許可証(もしくは受入証明書)」、必要に応じて「改葬承諾書」を現在のお墓がある自治体に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。改葬許可証を取得すると、正式に改葬ができるようになります。

改葬許可証は、ご遺骨を移動させた後に移転先の墓地管理者に提出する必要があるので、大切に保管します。

(6)ご遺骨を取り出す

前もって予定を立てておいた日時に墓地に行き、閉眼供養(※)をしてからご遺骨を取り出します。実際にご遺骨を取り出す作業は石材店が行いますので、依頼を忘れないようにしましょう。

なお、納骨を行うタイミングは、改葬許可証が発行された後に、移転先の墓地管理者と決めます。納骨まで時間が空く場合は、ご自宅か、移転先の墓地にて保管します。

※)閉眼供養については開眼供養と共に、次項の「墓地移転の際の儀式は?」で詳しく解説しますのでそちらをご参照ください。

(7)ご遺骨を移転先に運ぶ

お墓から取り出したご遺骨を移転先のお墓に運びます。骨壺を守るため、そして、周りの方の配慮のためにも、骨壺は大きめの布で包み、不安であれば緩衝材入りの入れ物に収めて持ち運びましょう。

なお、公共交通機関を使ってご遺骨を移動することができますが、国内であればゆうパックで送ることもできます(他の配送業者は不可)。ただし、送る際には注意点があるため、事前に郵便局に確認してから準備しましょう。

(8)ご遺骨を新しいお墓に埋葬する

ご遺骨の状態(カビが生えているなど)によっては、洗浄を行うことがあります。開眼供養を行い、新しいお墓にご遺骨を埋葬したら、墓地の移転は完了です。

5.墓地移転の際の儀式は?

ご遺骨をお墓から取り出し、移し替える際には「閉眼供養」と「開眼供養」を行います。どちらも仏式における墓地移転で行う儀式であり、他の宗教においては必須ではありません。

それぞれの意味とかかる費用について、解説します。

閉眼供養の意味と費用

閉眼供養(へいがんくよう・へいげんくよう)とは、お墓に眠る故人様の魂を抜き、参拝の対象だったお墓を「モノ」に戻すための儀式です。「魂抜き」や「お性根抜き(おしょうねぬき)」とも呼ばれます。

お墓を改葬する際の閉眼供養のお布施は、1万円~5万円が相場といわれています。

開眼供養の意味と費用

開眼供養(かいがんくよう・かいげんくよう)とは、「モノ」であるお墓に魂を入れるための儀式です。「魂入れ」や「お性根入れ」ともいいます。

こちらも僧侶による読経が必要です。開眼供養も閉眼供養と同様、1万円~5万円ほどをお布施として包みましょう。

6.墓地移転の費用相場と内訳

墓地移転にかかる費用は?

墓地移転には、目安として150万円~300万円ほどがかかるといわれています。費用は、お墓を新設するかどうかで大きく変わります。

ここでは、現在のお墓から移転する際にかかる費用と、移転先でかかる費用に分けて、改葬の内訳をご紹介します。

現在のお墓から移転する時にかかる費用

  • ・墓石の処分費 : 1㎡あたり10万円~50万円程度
  • ・ご遺骨の取り出し費用 : 3万円(1体につき)
  • ・閉眼供養 : 1万円~5万円
  • ・離檀料 : 5万円~20万円(檀家だった場合)
  • ・墓石運搬料(石碑を移転先で使う場合) : 20万円~80万円

移転先でかかる費用

  • ・新しい墓石の建立費 : 100万円~180万円
  • ・永代使用料 : 30万~100万円
  • ・埋葬費用 : 3万円(1体につき)
  • ・開眼供養 : 1万円~5万円
  • ・入檀料 : 10万円~30万円(檀家になる場合)

これらの費用を合計すると、移転方法や墓石の建立の有無に加え、移転距離や撤去・運搬の内容によって総額は大きく変わります。改葬に関する費用は一例です。詳しくは、現在お世話になっている寺院や移転先の管理者、石材店へお問合わせください。

7.墓地移転で起こりやすいトラブルと対処法

墓地移転では、離檀料をめぐる問題が生じることがあります。離檀料はこれまでの供養への感謝としてお渡しするお布施の意味合いが強く、明確な金額基準はありません。そのため、金額について疑問を感じた場合は、感情的にならず、まずは寺院と丁寧に話し合うことが大切です。

墓地移転はご家族やご親族の合意も重要です。十分な説明をせずに進めてしまうと、後々のトラブルにつながることがあります。改葬手続きに必要な書類や改葬許可証の取得も含め、事前に確認を重ねながら進めることで、円満な移転につながります。

また、寺院や霊園が埋葬証明書の発行に時間を要するケースもあります。改葬の予定日が決まっている場合は、早めに相談しておくと安心でしょう。

8.墓地移転に関するQ&A


A.ご自身で行うことも可能です。

改葬許可申請書の取得や提出、墓地管理者とのやり取りなどを順に進めれば手続きは完了します。ただし、書類不備や日程調整の負担を考え、石材店や葬儀社に相談する方も少なくありません。


A.特定の時期が決まっているわけではありませんが、ご家族の集まりや法要の節目に合わせて行うケースが多く見られます。

改葬許可の取得や新しい墓地の準備には時間がかかるため、余裕をもって計画することが大切です。菩提寺がある場合は、事前に相談してから進めると安心でしょう。


A.一度墓地移転を行い、改葬許可に基づいてご遺骨を別の墓地へ埋葬した場合、元の墓地へ戻すには再度改葬の手続きが必要になります。

さらに、墓所が既に返還されている場合は再取得ができないこともあります。


A.移転先の決定や寺院・霊園との調整、改葬許可の取得、墓石工事や納骨の日程調整などを含めると、一般的には数か月程度かかることが多いようです。

状況によって異なるため、余裕をもって計画することが大切です。

9.墓地移転(改葬)はご家族に相談して慎重な判断を

墓地移転(改葬)はご遺族・ご親戚にも相談を!慎重な判断が大切です

墓地移転(改葬)を行う際に何より大切なことは、ひとりで決めないことです。お墓は個人の所有物ではなく、家族間で代々受け継がれてきたものですから、墓地移転をする際には必ずご家族(場合によってはご親族も)の意見も聞き、お世話になってきた寺院への連絡もきちんと行うようにしましょう。

また、墓地移転の際には、このようなご家族と協議をする時間や、書類の準備・手続き、新しい墓地の準備など、時間がかかるものです。スケジュールの計画や移転先の決定など、慎重に判断しながら進めることをおすすめします。

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