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介護保険制度とは?対象者・保険料・自己負担割合・サービスをわかりやすく解説

介護保険制度とは?対象者・保険料・自己負担割合・サービスをわかりやすく解説

「介護保険制度は何歳から利用できるのか」「保険料や自己負担はいくらなのか」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、介護保険制度の仕組みや対象者、保険料、自己負担割合、利用できる主なサービス、申請の流れまでわかりやすく解説します。ご自身やご家族の介護に備える際にお役立てください。

1.介護保険制度の仕組み・財源・対象者

介護保険制度の仕組み・財源・対象者

まずは、介護保険制度の仕組みや財源、サービスを利用できる対象者について確認しましょう。

そもそも介護保険制度とは

「介護保険制度」とは、介護が必要になった方を社会全体で支えるための公的な保険制度です。40歳になると介護保険料の負担が始まり、所定の要件を満たして要介護・要支援認定を受けると、原則1~3割の自己負担で介護保険サービスを利用できます。

介護保険には、介護を必要とする方だけでなく、制度を運営する自治体や介護サービス事業者なども関わっています。

主な関係者は次の三者です。

・保険者
→制度を運営しているところ(市町村および特別区などの自治体)

・被保険者
→介護保険に加入している人

・介護サービス事業者
→介護サービスを提供する人や組織
この三者が一体となって介護を支えていくのが、介護保険制度です。この制度は、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的として、2000年4月に始まりました。高齢化の進展や介護を取り巻く状況の変化に対応するため、制度開始後も内容の見直しが行われています。

介護保険制度を支える財源

介護保険の給付費は、原則として被保険者が納める保険料50%と、国・都道府県・市町村が負担する公費50%で賄われています。このように、介護保険制度は社会全体で介護を支える仕組みになっています。

介護保険は何歳から利用できる?対象者・受給要件

介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳で医療保険に加入している「第2号被保険者」に分けられ、介護保険サービスを利用できる要件は、それぞれ異なります。

【介護保険の対象者とサービスを利用できる要件】
第1号被保険者(65歳以上) 第2号被保険者
(40~64歳の医療保険加入者)
要介護・要支援認定を受けた方 16の特定疾病(※)が原因で要介護・要支援認定を受けた方

(※)がん(末期)、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など16の特定疾病

2.介護保険料はいくら?計算方法と納付方法

介護保険料は40歳から負担が始まります。ここでは、第1号被保険者と第2号被保険者それぞれの保険料の決まり方や納付方法について解説します。

介護保険料の計算方法

介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で計算方法が異なります。

第1号被保険者の計算方法

第1号被保険者の介護保険料は、市区町村ごとに定められた基準額をもとに、本人や世帯の所得状況などに応じた所得段階によって決まります。
計算の基本的な考え方は、以下の通りです。

介護保険料基準額×所得段階ごとに定められた割合

介護保険料の基準額や所得段階は市区町村によって異なり、原則として3年ごとに見直されます。なお、2024~2026年度の第1号被保険者の介護保険料基準額は、全国加重平均で月額6,225円です(※1)。
(※1)出典:厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html

たとえば、東京都八王子市では、2024~2026年度に本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合、基準額の1.60倍が適用され、介護保険料は年額11万4,200円です(※2)。
(※2)出典:八王子市「令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の介護保険料(所得段階)」
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/004/002/004/p028827.html

第2号被保険者の介護保険料の計算方法

第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の種類により計算方法が異なります。

国民健康保険に加入している場合は、所得などをもとに市区町村ごとの方法で算出されます。

一方、勤務先の健康保険に加入している場合は、給与と賞与について、それぞれ次のように計算します。

・毎月の給与にかかる介護保険料
標準報酬月額×介護保険料率

・賞与にかかる介護保険料
標準賞与額×介護保険料率

標準報酬月額・標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出した保険料を、原則として事業主と被保険者で折半します。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法も、第1号被保険者と第2号被保険者によって異なります。それぞれの納付方法は以下の通りです。

【区分別 介護保険料の納付方法】
被保険者区分 保険の種類 納付方法 補足
第2号被保険者(40~64歳) 国民健康保険に加入
他の健康保険に加入
国民健康保険の保険料と一緒に徴収
健康保険の保険料と一緒に徴収
第1号被保険者(65歳以上) 原則として年金から天引き
(特別徴収)
特別徴収の対象とならない場合は、納付書や口座振替による普通徴収

災害や収入の著しい減少など一定の事情がある場合は、市区町村の制度により、介護保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。

介護保険料を滞納すると、延滞金が加算されたり、介護保険の給付制限の対象となったりする場合があるため、支払いが難しい場合は早めに市区町村へ相談しましょう。

3.介護保険サービスの自己負担割合

介護保険サービスを利用する際には、自己負担割合や利用できるサービスの上限などを確認しておくことが大切です。

ここでは、介護サービスにかかる自己負担について解説します。

介護サービスの自己負担割合は原則1~3割

介護保険制度では、介護サービスを利用した際の自己負担は原則1~3割です。65歳以上の第1号被保険者は、本人の所得や世帯の収入などに応じて1割、2割、3割のいずれかとなります。一方、40~64歳の第2号被保険者は原則1割負担です。

ご自身の負担割合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証とあわせて確認しておきましょう。

たとえば、介護保険が適用される10万円分のサービスを利用した場合、自己負担割合が1割なら1万円、2割なら2万円、3割なら3万円を負担します。

ただし、自己負担額を払えば、制限なく介護サービスが受けられるわけではありません。利用者の要介護・要支援の区分に応じて「区分支給限度額」が設けられており、それを超過した分については全額自己負担となります。

区分支給限度額の対象になるものとならないもの

支援や介護に必要なものすべてが、区分支給限度額の対象になるわけではありません。区分支給限度額の対象になるもの、ならないものは以下を参考にしてください。

【区分支給限度額の対象となるもの、ならないものの一例】
対象になるもの 対象にならないもの
・訪問介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・福祉用具貸与
・短期入所生活介護
・認知症対応型通所介護  など
・居宅療養管理指導
・認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院  など

区分支給限度額は主に居宅サービスや地域密着型サービスに適用されます。一方、施設サービスや居宅療養管理指導など、一部のサービスには適用されません。また、施設を利用した際の食費や居住費などは、原則として介護サービス費とは別に利用者が負担します。

居宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスの違いについては、本記事の「介護保険で利用できる主なサービス・支援」で詳しく解説しています。

自己負担が高額になった場合に利用できる制度

介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合は、「高額介護サービス費」の対象になることがあります。1カ月に支払った対象費用が、所得などに応じて定められた上限額を超えると、申請により超過分が支給される制度です。

なお、施設サービスを利用した際の食費や居住費などは、高額介護サービス費の対象になりません。ただし、所得や資産などの要件を満たす方は、「特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)」により、食費・居住費の負担が軽減される場合があります。

4.介護保険で利用できる主なサービス・支援

介護保険で利用できる主なサービス・支援

介護保険では、居宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスなど、さまざまなサービスや支援を利用できます。

ここでは、介護保険で利用できる主なサービスや支援をご紹介します。

居宅介護支援

居宅介護支援とは、要介護認定を受けた方が自宅で適切な介護サービスを利用できるよう支援するものです。居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人の状態やご家族の希望を踏まえてケアプランを作成し、サービス事業者との連絡・調整などを行います。

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅で生活する方が自立した生活を維持するための介護サービスです。

具体的には、以下のようなサービスを受けることができます。

サービスの種類 説明 主なサービス
訪問型 自宅で受けるサービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなど
通所型 施設などに日帰りで通って受けるサービス 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーションなど
短期入所型 施設に短期間入所して受けるサービス 短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護

在宅で介護・医療サービスを利用しながら、終末期を自宅で過ごす選択肢もあります。在宅での終末期ケアについては、「終末期を在宅で迎えるためのケア」の記事で詳しく解説しています。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援する介護サービスです。原則として、事業所がある市区町村の住民が利用できます。主なものに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護などがあります。

介護予防サービス・総合事業

介護予防サービスは、主に要支援認定を受けた方を対象に、心身の状態を維持・改善し、要介護状態になることを防ぐためのサービスです。介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどがあります。

また、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」では、要支援の方などを対象とした訪問型・通所型サービスや、地域で行う介護予防の取り組みなどが実施されています。利用できるサービスは市区町村によって異なります。

施設サービス

施設サービスは、介護保険施設に入所し、介護や生活上の支援、リハビリテーションなどを受けるサービスです。対象となる施設には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院などがあります。

なお、介護施設には、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、介護保険施設以外の選択肢もあります。施設ごとの特徴や入居条件については、「介護施設の種類」の記事で詳しく解説しています。

福祉用具・住宅改修に関する支援

介護保険では、自宅での生活を支えるため、福祉用具の貸与・購入や住宅改修に関する支援を受けられます。福祉用具には、車いすや特殊寝台、手すり、歩行器などがあります。また、住宅改修では、手すりの取り付けや段差の解消、床材の変更などが対象となります。

5.介護保険を利用するまでの手続き

介護保険を利用するまでの手続き

ここからは、介護保険を利用してサービスを受けるまでの流れをご説明します。

1.申請

お住まいの市区町村の窓口で、要介護・要支援認定の申請を行います。申請書には、氏名や住所などの基本情報、主治医に関する情報などを記載します。必要な書類や記載事項は市区町村によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

2.認定調査

申請書提出後、市区町村は申請者の主治医に対し、主治医意見書の作成を依頼します。また、調査員が申請者の自宅や入所施設を訪問して、申請者の状態や生活状況を確認します。

3.要介護・要支援の判定

認定調査や主治医意見書などをもとに一次判定が行われ、その結果を踏まえて介護認定審査会が二次判定を行います。その後、市区町村が要介護・要支援の認定を行います。

認定結果は、要支援1・2、要介護1~5の7段階のいずれか、または非該当です。原則として申請から30日以内に通知されます。ただし、認定調査などに時間を要する場合は、通知までの期間が延びることがあります。また、要介護・要支援認定には有効期間があるため、引き続き介護保険サービスを利用する場合は更新申請が必要です。

4.ケアプランの作成・サービス利用

認定結果や利用するサービスに応じて、ケアプランを作成します。在宅で介護サービスを利用する要介護の方は居宅介護支援事業所、要支援の方は地域包括支援センターや指定を受けた居宅介護支援事業所などに相談します。

一方、施設サービスを利用する場合は、入所する施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。作成後は、その内容に沿って介護サービスの利用を開始します。

頼れるご家族が近くにいない場合は、介護だけでなく、入院や施設入居時の身元保証などについても早めに考えておくことが大切です。詳しくは、「身寄りがない方の老後」の記事をご覧ください。

6.介護保険制度に関するQ&A


A.申請後であれば、認定結果が出る前でも暫定ケアプランを作成して介護保険サービスを利用できる場合があります。

ただし、非該当になった場合や、認定された要介護度の支給限度額を超えた分などは全額自己負担となることがあるため、事前にケアマネジャーや市区町村へ相談しましょう。


A.原則として、同一のサービスについて介護保険と医療保険を重複して利用することはできません。

たとえば訪問看護は、要介護・要支援認定を受けている方は介護保険が優先されますが、急性増悪時の特別訪問看護指示書など、一定の場合は医療保険が適用されます。


A.心身の状態が大きく変化し、現在の要介護度では必要なサービスを受けにくくなった場合は、認定の有効期間中でも区分変更を申請できます。

状態が悪化した場合だけでなく改善した場合も対象となるため、まずは担当のケアマネジャーや市区町村に相談しましょう。

7.介護保険を正しく理解して老後に備えよう

介護保険制度は、自分やご家族が介護を必要とした際の負担を支える大切な仕組みです。対象者や保険料、自己負担割合、利用できるサービスなどをあらかじめ知っておくことで、必要になったときにも準備を進めやすくなります。

介護施設をはじめ、相続や不動産など老後の備えについて相談先に迷っている方は、「終活の相談先や相談方法」の記事も参考にしてください。

花葬儀では、葬儀に関することをはじめ、介護施設や相続、不動産についてなど、終活に関するご相談をワンストップで承っております。弁護士や司法書士などの専門家とも連携をしておりますので、老後に関するお悩みがありましたら、ぜひ花葬儀の事前相談をご利用ください。

この記事の監修者

株式会社LIVENT 代表取締役 三上 力央

株式会社LIVENT
代表取締役

三上 力央

2002年に株式会社LIVENTを創業。花で想いを表現する葬儀ブランド「花葬儀」を立ち上げ、従来の形式にとらわれない、その人らしいお別れのかたちを提案してきた。葬儀の企画・運営に長年携わり、多くのご家族の想いに向き合いながら、故人らしさを大切にした葬儀づくりを実践。葬儀だけでなく終活分野やデジタル資産など新しい供養・相続の課題にも取り組み、現場経験と業界知見をもとに葬儀・供養・終活に関する情報の監修を行っている。

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