葬儀用語集

公正証書遺言 こうせいしょうしょゆいごん

公証役場の公証人が内容を聞き、公正証書という形で残す遺言書のことです。
公文書であることから、故人で作る遺言書よりも証明力や執行力が高く、安全性と信頼性にすぐれています。
なお、この公正証書遺言をつくるにあたり、2人以上の証人が公証人とは別に必要です。
民法974条には、証人になれない人の規定が3つあり、その規定に当てはまらない人を選ばなければなりません。
その3つの規定は以下のとおりです。

  • ・未成年者
  • ・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

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