葬儀用語集

死亡届 しぼうとどけ

人が亡くなったことを法的に証明するための書類で、正式には「死亡届書」といいます。
届出義務者(同居の親族、同居人、家主や土地の管理人)が死亡を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は3ヶ月以内)に対応しなければならないと法律で定められています(戸籍法第86条)。
届出先は、死亡者の本籍地、死亡した地域、または届け出る人がお住まいの地域の市区町村役場です。
この届出には死亡診断書(または死体検案書)と印鑑(認印も可)が必要です。なお、近年はご遺族が必要事項の記入と捺印をおこない、役所での手続きは葬儀社が代行することも多くなっています。

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